チェスターNEWS -2012/12/17-
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駐車場として利用している土地の評価
土地の利用者が、自らその土地を貸駐車場として地要している場合には、更地と同様に自用地として評価します。
これは、土地の所有者が、その土地を自ら施工して貸駐車場を経営することはその土地で自動車を一定期間保管すること目的とする契約であり、土地の利用そのものを目的とした賃貸借契約とは異なると考えられるからです。
一方、コインパーキング業者や駐車場経営業者に土地を貸して、その業者の費用でそこに車庫等の施設を造ることを認めるような契約の場合には、土地の賃貸借になると考えられます。
この場合には、その土地の自用地としての価額から、賃借権の価額を控除した金額によって財産評価することができます。
自用地の価額から控除する賃借権の価額は、自用地としての価額に下記の割合を掛けることにより求めることができます。
賃借権の残存期間が5年以下の場合・・・2.5%
賃借権の残存期間が5年超10年以下の場合・・・5%
賃借権の残存期間が10年超15年以下の場合・・・7.5%
賃借権の残存期間が15年超の場合・・・10%

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