チェスターNEWS -2013/02/05-
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25年度税制改正について
1月24日に平成25年度の税制改正の大綱が発表されました。
相続税・贈与税に関しては、増税、減税の措置が入り乱れる形となり、結果的に払う税金の額はどうなるのか、気になっている方も多いかと思われます。今回、増税した部分と減税した部分に分けて簡単に解説していきたいと思います。
【増税】
・相続税の基礎控除の40%カット
(5000万+相続人の人数×1000万)→(3000万+相続人の人数×600万)
・相続税の税率アップ
法定相続人の取得金額1億円~2億円の場合40%→45%
法定相続人の取得金額6億円以上の場合50%→55%
【減税】
・小規模宅地の特例 特定居住用宅地等に係る特例の適用対象面積を 330 ㎡に
現状240㎡→330㎡に上限が増える。さらに特例の対象も拡大
・未成年控除及び障害者控除の控除額の引き上げ
未成年控除6万→10万
障害者控除6万→10万(特別障害者は12万→20万)
・教育資金の一括贈与の非課税措置の創設
平成25年4月から平成27年12月まで1500万を限度として非課税措置(適用条件あり)
上記改正等、わからないことがございましたらご気軽に税理士法人チェスターにご相談ください。

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