チェスターNEWS -2013/02/18-
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平成25年度税制改正 小規模宅地の特例
今回は、平成25年1月29日に閣議決定された平成25年度税制改正の大綱のうち、小規模宅地の特例に関する改正点の説明をします。
平成25年度の改正では、以下の箇所において小規模宅地の特例について見直しが行われました。
① 特定居住用宅地等に係る特例の適用対象面積が現行 240㎡から330㎡までの部分に拡大されます。
② 特例の対象として選択する宅地等の全てが特定事業用等宅地等及び特定居住用宅地等である場合には、それぞれの適用対象面積まで適用可能となります。
今までは、特定居住用、特定事業用宅地があった場合には、有利判定をして適用限度面積内(特定事業用宅地面積+特定居住用宅地面積×5/3+貸付事業用宅地面積×2≦400㎡)で特例の適用を受けてきましたが、改正後は、特定居住用と特定事業用のそれぞれについて限度面積まで特例の適用を受けることが出来ます。
③ 一棟の二世帯住宅で構造上区分のあるものについて、被相続人及びその親族が各独立部分に居住していた場合には、その親族が相続又は遺贈により取得したその敷地の用に供されていた宅地等のうち、被相続人及びその親族が居住していた部分に対応する部分が特例の対象となります。
現行では、二世帯住宅については二軒の間が行き来できない場合には別居と扱われ、別居していたとされる相続人は二世帯住宅のある土地について、原則として特定居住用に係る小規模宅地の特例の適用が受けられないこととなっていました。改正後は、現行別居と扱われていた相続人も、二世帯住宅がある土地について特例の適用が受けられるものと考えられます。
④ 老人ホームに入所したことにより被相続人の居住の用に供されなくなった家屋の敷地の用に供されていた宅地等は、次の要件が満たされる場合に限り、相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていたものとして特例を適用する。
イ 被相続人に介護が必要なため入所したものであること。
ロ 当該家屋が貸付け等の用途に供されていないこと。
現行では、被相続人が特別養護老人ホーム以外の老人ホームに居住していた場合は、終身利用権が無いこと、建物の維持管理が常に行われていた等複数の要件を満たした時に、被相続人の自宅について特定居住用宅地に係る小規模宅地の特例の適用を受けることができましたが、改正後は上記二点の要件を満たせば特例の適用を受けることが出来ると考えられます。

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