チェスターNEWS -2015/10/02-
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三世代(三世帯)住宅の小規模宅地の特例|平成28年度

平成27年8月に内閣府から出ています「平成28年度内閣府税制改正要望」で、三世代同居に係る税制上の軽減措置の創設が記載されています。
内閣府税制改正要望とは
毎年、8月末ころまでに、来年度の税制について、各省庁等から税制改正の要望が出されます。それを財務省が取りまとめたうえで、それらの意見を参考にし、最終的に税制が決まりますので、この要望が必ずしも実現するとは限りません。
ちなみに、平成28年度の税制改正要望は、内閣官房、内閣府、警察庁、金融庁、復興庁、総務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省、防衛省から出ています。
三世代同居の小規模宅地の特例の概要
被相続人と相続開始時点で同居しており、かつ同居期間が3年以上である親族(推定被相続人)が被相続人の所有する居住用宅地を相続により取得した場合、小規模宅地等の特例による特例居住用宅地の減額幅を引き上げる。
この場合の減額幅は通常は80%のところ、90%となっています。
なお、当該特例の要件は以下の3つです。
・生前同居親族に子供がいること(被相続人から見て孫)
・生前同居親族の子が被相続人と当該宅地に3年以上同居していること
・同居開始時点において生前同居申告の子が中学生以下であること
となっています。
この要件のうち3年以上という要件があることから相続発生の直前に当該特例を使うための対策をとることは難しいと思います。

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