チェスターNEWS -2015/10/16-
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相続税の税理士報酬は相続税の計算上控除できるのか!?

相続税申告に関わる税理士報酬は相続税申告書上、財産額から控除できない
税理士事務所に支払う相続税の申告報酬は、債務控除はできません。
相続税の計算上、債務として控除できるのは、相続発生時に債務として確実になっているもの及び例外的に葬儀費用のみとなります。よって、相続税申告に関わる税理士費用は債務控除の対象とはなりません。この相続税申告に関わる税理士報酬は、本来相続人が自分負担すべきものと考えます。
相続人の所得税の確定申告から控除できるか
では、相続人が払ったと考えるのであれば、相続人の所得税の確定申告で経費として計上できるのでしょうか。答えは、できません。所得税の確定申告で控除できる費用は、何らかの事業の売上を上げることに関連した費用でなければなりません。ですので、
どういったものが相続財産から控除可能なのか
以下のようなものが相続税を計算する上で控除可能となっています。
・銀行等からの借入金
・固定資産税等、税金の未払い分
・病院にかかった入院費等の未払い分
・事業に関わる買掛金や未払い金
・葬式費用 等

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