チェスターNEWS -2015/11/13-
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海外・外国にある不動産に、小規模宅地等の特例は適用できるか?

海外にある不動産に小規模宅地等の特例は適用ができるか
結論から申し上げると、不動産の所在地に関係なく他の要件を満たしてさえいれば、小規模宅地等の特例は適用可能となります。
つまり、海外にある不動産(土地)であっても小規模宅地の特例の適用は可能です。
アメリカの土地でも、ドイツの土地でも被相続人の所有権がある土地であれば、問題なく小規模宅地等の特例を適用できます。
なお、“特定居住用宅地”、“特定事業用宅地”、“貸付事業用宅地”、“特定同族会社事業用宅地”、すべての特例において適用可能です。
海外に住んでいる相続人が小規模宅地等の特例を適用ができるか
海外に居住している相続人であっても、要件を満たせば小規模宅地等の特例は問題なく適用可能です。
ただ、注意すべき点は、特定居住用宅地の特例で、被相続人と同居していない親族が当該特例を適用する場合です。
この場合には、以下のような条件がありますので注意が必要です。
相続開始の時において、被相続人若しくは相続人が日本国内に住所を有していること、又は、相続人が日本国内に住所を有しない場合で日本国籍を有していること
つまり、被相続人および相続人が海外に居住していて、相続人が日本国籍を有していない場合には特例の適用ができないということになります。

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