チェスターNEWS -2016/01/07-
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相続した空き家の売却で3000万円控除が可能(平成28年4月から)

自分が住んでいた自宅を売却した場合は、譲渡益(自宅売却で儲かった利益部分)から3,000万円を控除できるという特別控除の特例は以前からありました。今回、それに加え、自分の親が住んでいた自宅を相続して、その自宅が空き家になった場合には、相続人が売却した場合にもこの特例が使えるようになります。
空き家売却で3,000万円控除が適用できる要件
・亡くなった被相続人が1人暮らしであったこと
・相続発生から譲渡時までの間もずっと空き家であること(他の用途に使用していないこと)
・自宅家屋の建築が、昭和56年5月31日以前であること
・家屋を取り壊さずに譲渡する場合には、当該家屋が耐震性を備えていること
・区分所有建築物ではないこと(マンションは対象外)
・相続開始以後3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡すること
・売却金額が1億円以下であること
いつから適用になるのか?
“平成28年4月1日から平成31年12月31日の間に売却したもの”に適用可能となります。
添付書類について
実際の確定申告は平成29年以降になりますので、添付書類などの詳細はまだ発表されていませんが、耐震性を証明する地方公共団体の証明書などが必要になると予想されています。
取得費加算の特例と併用できるのか
相続財産を譲渡した場合の取得費の特例(取得費加算の特例)と、当該3000万円控除の特例が併用して適用できるのかが気になるところですが、現在はまだ未定です。

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