チェスターNEWS -2016/02/16-
さまざまな税についてのニュースを発信いたします。
関連キーワード: 相続税申告
相続税申告書に税理士署名欄は税理士の自署が必要

相続税申告書の第1表の下部分に「作成税理士の事務所所在地・署名押印・電話番号」を記載する欄があります。

ここで、「署名」と記載がありますので、原則、その申告書に最終的に責任を持つ税理士が自分で署名を行う必要があります。
「うちは何百件も申告書を作成しているから、いちいち署名なんてしていられないよ…」
という言い訳は聞きません。
税理士法人チェスターでは、年間500件近い相続税申告を行っていますが、すべて、提出用の申告書第1表にはパートナー税理士の署名をしています。もちろん、署名するからには、きちんとチェックもしています。
根拠条文は、以下の税理士法です。
(署名押印の義務)税理士法 第33条
2 税理士又は税理士法人が税務書類の作成をしたときは、当該税務書類の作成に係る税理士は、当該書類に署名押印しなければならない。

【次の記事】:遅れるとペナルティが!相続税の納付期限は10か月以内
【前の記事】:ミス多発!!雑種地の相続税評価は難しい