チェスターNEWS -2016/03/29-
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相続税申告で寄付金の相続税申告書(11表)への記載方法

相続財産を、国や地方公共団体、公益法人などへ寄付した場合、その寄付をした財産には相続税が課税されないことになっています。
要件は以下の通りとなっています。
(1) 寄附した財産は、相続や遺贈によって取得した財産であること。
相続や遺贈で取得したとみなされる生命保険金や退職手当金も含まれます。
(2) 相続財産を相続税の申告書の提出期限までに寄附すること。
(3) 寄附した先が国や地方公共団体又は教育や科学の振興などに貢献することが著しいと認められる特定の公益を目的とする事業を行う特定の法人(以下「特定の公益法人」といいます。)であること。
(注) 特定の公益法人の範囲は独立行政法人や社会福祉法人などに限定されており、寄附の時点で既に設立されているものでなければなりません。
● 相続税申告書への記載方法は!?
まず、寄付をした財産を相続税申告書の14表に記載します。
「3 特定の公益法人などに寄附した相続財産又は特定公益信託のために支出した相続財産の明細」という項目にその内容を記載します。
・寄附した年月日(支出日)
・寄附をした財産の種類・数量・価額など
・寄附をした先の公益法人等の名称・所在
・寄附をした相続人等の氏名
● 11表へは記載不要
なお、寄付を行った相続財産は相続税が課税されないことになっていますので、11表への記載は原則必要ありません。例えば、A銀行に普通預金1,000万円があって、そのうち500万円を寄付した場合は、11表への記載はA銀行500万円と記載すれば良いことになっています。
但し、分かりやすく記載するために、便宜的に
・A銀行1,000万円
・寄附財産 ▲500万円
という形で2段書きに記載しても良いでしょう。

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