チェスターNEWS -2013/06/18-
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不動産管理会社を一般社団法人とした場合
個人が保有している不動産を法人に所有させることで相続税の軽減を図る手法がありますが、その法人の形態を近年の法律の改正により設立がしやすくなった一般社団法人で行う方法がにわかに注目を浴びています。
株式会社等の株式・出資のある法人の場合には個人の不動産を法人に異動しても、株式・出資という形で財産評価を行わなければならないのに対し、そもそも持分という概念が存在しない社団法人においては異動をしてしまえば一切財産評価を行う必要がないということがメリットです。
また、会社組織ではないため法人税法における同族会社の行為計算の否認を受けることもありません。
デメリットとしては、社員が2名以上必要なこと、相続税法65条・66条に定める持分のない法人に対して財産の贈与・遺贈があった場合の租税回避防止規定の適用を回避するため、財産異動時の時価に精査を要することが挙げられます。
今後このスキームに課税庁が何らかの手当をしてくることも十分に想定できるので、詳細な検討が必要です。

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