チェスターNEWS -2013/07/26-
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相続税のおたずね
1. 税務署からの「お尋ね」について
人が亡くなると、市区町村から税務署に死亡者のリストが通知されます(相法58)。
また、保険会社から税務署に受取人へ支払った生命保険金や死亡退職金の調書が送られます(相法59)。
それらの通知を受けて、税務署と国税局で、これまでに把握しているその方の財産や、その他もろもろの情報を検索します。
その結果、この人には相続税がかかる可能性があると見込まれた場合に、申告漏れを防止する目的で相続人に送付するのが「お尋ね」です。相続税の申告書も一緒に送ります。
2. お尋ねがこない場合には・・・
注意して頂きたいのは、お尋ねがこなければ、相続税がかからない、というわけではありません。
お尋ねがくるのは、概ね亡くなられてから6ヶ月すぎですが、あくまでもその時点で税務署が把握している資料に基づき、課税が推定される人に向けて送っています。
そのため、お尋ねがこない=相続税がかからない
ということにはなりません。
なお、相続人が後日、事前にお尋ねや申告書が届かなかったから申告しなかったというのは、無申告の正当な理由になりません。
申告期限を過ぎてから申告すれば、当然のごとく、無申告加算税が課されます。
「小規模宅地の特例」のような納税者に有利な規定も適用できなくなることがあるので、ご注意ください。

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