チェスターNEWS -2013/07/30-
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相続税の持つ機能
相続税は、死亡した人(被相続人)の財産を相続又は遺贈(贈与をした者の死亡により効果を生ずる贈与を含む。)により取得した配偶者や子など(相続人等)に対して、その取得した財産の価格を基に課される租税です。
財産が親から子に移るだけなのになぜ税金がかかるのか、これについては様々な考え方がありますが、相続税の持つ主な機能は下記2つとなります。
■相続税の持つ機能
①所得税の補完
被相続人が生前において受けた社会及び経済上の要請に基づく税制上の特典、その他による負担の軽減などにより蓄積した財産を相続開始の時点で精算する、いわば所得税を補完する機能。
②富の集中抑制
相続により相続人等が得た偶然の富の増加に対し、その一部を税として徴収することで、相続した者としなかった者との間の財産保有状況の均衡を図り、併せて富の過度の集中を抑制する機能。
■相続税の課税方式
相続税の課税方式には、遺産課税方式と遺産取得課税方式と法定相続分課税方式の三つの方式がありますが、現在は法定相続分課税方式が取り入れられています。
・法定相続分課税方式
法定相続人の人数に応じて、いったん法定相続割合で相続したと仮定して相続税を求める計算方法であり、遺産課税方式と遺産取得課税方式の中間的な計算方法といわれています。

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