チェスターNEWS -2013/08/06-
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土地の評価単位
相続税法上、宅地を評価する場合は、登記簿や土地課税台帳等に登録された筆毎ではなく、利用の単位ごとに分けて評価を行います。そのため、1筆であってもその土地が自宅と貸家の敷地として利用されている場合は、自宅部分の敷地と貸家部分の敷地を分けて別々に評価し、また、自宅の敷地が3筆の土地で構成されている場合は、3筆の土地を一体で評価することとなります。具体例として主なケースに下記が挙げられます。
・一筆の土地を、自己の居住用建物の敷地と自己の事業用建物の敷地として利用している場合
→この一筆の土地全体を一体で評価します
・一筆の土地の中で、一部使用貸借による貸付がある場合
→この一筆の土地全体を一体で評価します
・一筆の土地を、複数人に貸している場合
→この一筆の土地を、同一人に貸し付けられている部分ごとに分けて別々に評価します
・一筆の土地に、複数の貸家がある場合
→この一筆の土地を、それぞれの貸家の敷地毎に分けて別々に評価します
この評価単位の分け方により土地の評価額が大きく変わることもあります。ご不明な場合は、専門の税理士等にご相談ください。

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