チェスターNEWS -2016/05/30-
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アメリカ(海外)の建物の相続税評価方法

アメリカ等、日本国外の海外にある建物は固定資産税評価額というものがありません。
相続税の計算をするときに、日本では建物は固定資産税評価額をベースに考えるためどのように評価すればよいのか悩むかと思います。
1.原則は時価評価
相続税評価は、時価で行います。
但し、別途財産評価基本通達というルールに定められているものについては、その通達通りに評価しても良いことになっています。
つまり、この財産評価基本通達で定められていないものについては、原則に立ち戻って“時価”で評価をする必要があります。
(評価の原則)
相続税法 第22条
この章で特別の定めのあるものを除くほか、相続、遺贈又は贈与により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価により、当該財産の価額から控除すべき債務の金額は、その時の現況による。
2.海外の建物の具体的な評価方法
では、アメリカ等の海外にある建物の具体的な相続税評価方法はどのようになるのでしょうか。
実務的には、“取引価格”を使用します。具体的には現地の不動産会社に査定依頼を出します。実際、“いくらで売れるのか”という見積もりを出してもらいます。この金額を相続税評価の計算上の時価として申告を行います。
金額の大きな場合、税額インパクトの大きな場合には、日本と同じく海外にも“鑑定評価”という考え方がありますので、海外の専門家に鑑定評価を依頼するという選択肢もあるでしょう。
ただ、一般的には、土地と建物はセットで売買されますので、セットで売りに出したらいくらかという金額の合計額を採用します。そして、その内訳を不動産会社に出してもらえないケースも想定されますが、その場合はなんらかの基準にしたがって按分計算を行う必要があります。
例えば、アメリカであれば、日本における固定資産税評価額のように納税のための評価額というものが定められている情報が入手できる場合がありますので、その情報が入手できればそちらの価格比で按分するというのもひとつの方法です。
3.まとめ
相続税申告実務を行っていると、海外に所在する不動産も多く出てきます。
こういった場合にどのように評価するのか、評価額が変わると当然、納税者が納税する相続税の金額も変わってきます。
そのため納得のいくまでしっかりと検討を行う必要があります。
もし自身で評価するのが不安であれば、相続税専門の税理士法人チェスターまでご相談下さい。

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