チェスターNEWS -2013/08/13-
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海外に相続財産がある場合の評価方法
相続財産の中には、海外に所在するものもあります。その相続財産につきまして、日本でも海外でも、相続開始時点の「時価」で評価するという基本的な考え方に違いはありません。しかし、日本で相続財産を評価する際に指標となるものが、海外では存在しないケースもありますので、実務上は大きく異なる場合があります。その一つが海外にある不動産の評価です。
日本では不動産を評価するにあたり、土地につきましては路線価、建物につきましては固定資産税評価額と、一般的に考えられる時価よりも低い金額で評価を行うこととなっています。
しかし、日本では一般的に参考にされる路線価が海外では通常はありません。そのため、海外にある不動産につきましては、原則として、売買実例価額、地価の公示制度に基づく価格および鑑定評価額等を参酌して評価します。
実務的には、現地の専門家に時価を算出してもらい、その価格をもって相続税の申告を行うことが多いようです。

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