チェスターNEWS -2016/06/13-
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借入金の相続税評価は未払利息の計上をお忘れなく

借入金を相続税の計算に含める際に、その相続開始時点での未払利息を計上することを忘れないようにしましょう。
定期預金を相続税評価する際に、既経過利息を相続財産として計上するのと同様の考え方となります。以下、具体的な計算例で見てみましょう。
借入金の未払利息の具体的計算方法
【前提条件】
相続開始:平成28年6月20日
相続開始時点での借入金残高:2000万円
返済条件:月末返済(6月末返済分は元本返済8万円、利息部分3万円)
この場合、相続税の計算上は以下の金額をマイナス計上することが可能です。
借入金残高2,000万円+未払利息2万円※
※ 3万円×20日÷30日=2万円
実務上は債権者から返済予定表を入手しましょう
実務上は、残高証明書のみでは返済条件等の詳細がわからないので、必ず返済予定表を入手して、そこから利息に関する情報を抽出しましょう。

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