チェスターNEWS -2016/06/27-
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「名義預金」か「生前贈与」かの判定方法
預金口座の名義が子供になっているが、その口座を開設し資金を投入したのが、父親や母親であるような場合のその預金口座のことを「名義預金」と言います。
この「名義預金」は、資金の拠出者の相続税申告において相続財産として計上をする必要があります。名義預金を作ったのが、10年前、20年前ということで、かなり昔なので関係がないと思っていると痛い目に合います。
名義預金かどうかの判定フローチャート
具体的に、名義預金に該当するかどうかを以下のフローチャートでご確認いただくことが可能です。


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