チェスターNEWS -2013/09/09-
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信託の活用による名義預金対策
相続税の税務調査でよく問題になるのが、名義預金です。この名義預金は、親が子どもの将来を案じて子どもの名義で口座を作るという親心から生じており、他方で子どもに大金があることが知れると教育上良くないと考え、子どもには知らせていないケースが多く見受けられます。
ここで、贈与が成立するためには、贈与者の意思表示と受贈者の受諾が必要となりますが、上記のケースだと受贈者が贈与の事実を認識していないことが問題となります。
この点、信託であれば、信託契約等で受益者である子どもに受益者になった旨を通知しないと定めることが可能であるため、実質的に上記と同様の経済効果を享受しながら、同時に贈与の問題点もクリアすることになります。
今後は、ますます信託の活用が注目されるようになると思われます。

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