チェスターNEWS -2016/07/12-
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シンガポールには相続税という税制がない

日本人富裕層に人気の国、シンガポールには日本の相続税に相当する税制がありません。2008年以前は、遺産税と言われる日本の相続税に相当する税制がありましたが、2008年2月15日以降の相続から廃止されています。
ただ、注意しないといけないのはシンガポールに亡くなる直前に住んでいたからといって日本の相続税が一切かからないかと言えばそうではありません。次のような場合には日本の相続税がかかる可能性があります。
1)日本国内に相続財産がある場合
日本の銀行に預金を預けていたり、日本に不動産を所有しているような場合です。
2)相続人が日本に居住している場合
相続人が日本国内に居住しており、その相続人がシンガポールに住んでいた被相続人の相続財産を相続する場合には、例え日本国内に相続財産がなくても日本の相続税が課税されてしまいます。

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