チェスターNEWS -2016/07/19-
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アメリカにある不動産は貸家評価・貸家建付地評価ができない

アメリカにある不動産を相続税評価する際には、時価評価をする必要があります。日本の不動産の評価のように時価の約8割で設定されているような路線価というものが存在しないからです。
さらに、日本の不動産を賃貸している場合には、貸家建付地評価や貸家評価の評価減をとることができますが、アメリカの不動産についてはこの評価減ができません。
日本の不動産に、貸家建付地評価や貸家評価の評価減が使えるのは日本には“借地借家法”という法律が定められており、賃借人の権利が強く守られていることに起因します。
しかし、アメリカにはこれに相当する法律はありません。
時価評価に織り込み済と考える
では、アメリカにある不動産は自分で使っていても第三者に貸していても評価がまったく同じになるかというとそういう訳でもありません。
不動産を時価評価する際に、当然そういった事情は考慮されます。
・第三者に貸している状態の不動産の時価
・空き家の場合の不動産の時価
は異なります。
ただ、日本のように建物を第三者に貸しているから3割減の評価になると言ったことはおそらくないでしょう。
まとめ
つまり、日本の不動産を所有しているよりもアメリカの不動産を所有している場合には相続税の計算上は不利になってしまうということです。

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