チェスターNEWS -2013/10/01-
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非嫡出子の相続分に係る相続税の取り扱いについて
平成25年9月4日付最高裁判所の決定により、「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1」とする民法の規定(民法第900条第4号ただし書前段)は違憲とされました。
その決定に伴い、9月24日に国税庁より「相続税法における民法第900条第4号ただし書き前段の取り扱いについて」が発表されましたので紹介します。
1 平成25年9月4日以前に相続税額が確定している場合
今回の違憲決定では、嫡出に関する規定についての違憲判断が「確定的なものとなった法律関係に影響を及ぼすものでない」旨の判示がなされているため、平成25年9月4日以前に、相続税額が確定している場合には、嫡出に関する規定を適用した相続分に基づいて相続税額の計算を行っていたとしても、相続税額の是正はできません。
また、嫡出に関する規定を適用した相続分に基づいて、相続税額の計算を行っていることのみでは、更正の請求の事由には当たりません。
2 平成25年9月5日以後に相続税額が確定する場合
(1) 平成25年9月4日以前に確定していた相続税額が異動する場合
イ 更正の請求又は修正申告の場合
平成25年9月4日以前に、申告等により相続税額が確定している場合において、同年9月5日以後に、相続人が、財産の申告漏れ、評価誤りなどの理由により、更正の請求や修正申告する場合や、未分割で申告していたものについて分割が決定し相続税額が異動する場合に更正の請求や修正申告するときには、改めて相続税額を確定する必要があります。これらの新たに確定すべき相続税額の計算に当たっては、嫡出に関する規定がないものとして、更正の請求又は修正申告に係る相続税額を計算します。
ロ 更正又は決定の場合
平成25年9月4日以前に、申告等により相続税額が確定している場合において、同年9月5日以後に、税務署長が、財産の申告漏れ、評価誤りなど の理由により、更正又は決定を行うときには、上記イと同様、新たに確定すべき相続税額の計算に当たっては、嫡出に関する規定がないものとして、更正又は決定に係る相続税額を計算します。
(2) 平成25年9月5日以後に新たに相続税額が確定する場合
イ 期限内申告又は期限後申告の場合
平成25年9月5日以後に、相続税の期限内申告書又は期限後申告書を提出する場合には、嫡出に関する規定がないものとして、期限内申告又は期限後申告に係る相続税額を計算します。
ロ 決定の場合
相続税の申告書を提出する義務があると認められる相続人が、当該申告書を提出していなかったことが明らかとなった場合には、嫡出に関する規定がないものとして、決定に係る相続税額を計算します。

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