チェスターNEWS -2016/10/25-
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相続税の脱税での懲役刑の線引きは!?

相続税の脱税事件がここ最近、新聞等のニュースを賑わせています。
軽い気持ちで相続財産を申告しなかったら、それが税務調査で発覚し、重いペナルティとともに、実刑まで受けることになってしまいます。
では、うっかりミスで相続財産の申告を漏らしてしまっても懲役刑が課せられる可能性があるのでしょうか。
1億円以上でないと逮捕されない!?
逮捕されるかされないかの明確な線引きはありません。
1億円以上ではないと逮捕されないとか、そういった基準はありません。
ただ、金額の少ない場合やうっかりミスの場合では、通常、逮捕までいきません。
いくら数億円の納税が漏れていたとしても、それがうっかりミスであり、その指摘を税務署に受けてすぐに修正申告に応じれば逮捕まで至りません。
また、金額でいうと数万円や数百万円単位ではいくら故意に脱税したとしても逮捕まではおそらく行かないでしょう。感覚ですが、数千万円単位の脱税事件でないと懲役刑にはならないのではないかと思います。
懲役刑になる判断基準は?
・逃亡の可能性
・脱税行為の悪質性
・脱税額の大きさ
上記のようなことを考慮して決まってきます。
例えば、脱税額が数億円と大きく、税務署の職員が連絡しても連絡が取れない、こういった事情が重なると、逮捕となってしまうケースが多いようです。

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