チェスターNEWS -2016/12/12-
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平成30年から外国で口座を開設しても日本の税務当局に情報が筒抜けに!?

国際的な脱税や租税回避への対処をするため、共通報告基準(CRS)という基準が設けられ、各国の税務当局間でお互いに非居住者の金融口座情報を提供することとなりました。
この共通報告基準に関しては100を超える国や地域が既に参加を表明しており、日本でも平成30年以降、外国に開設されていた日本の居住者に関する金融情報が当該参加国から伝えられることとなります。
これに伴って国内では平成29年1月1日以降に金融機関等で口座開設をする場合に、金融機関に住所や氏名等に加え、居住地国を記載した新規届出書の提出が必要となります。
報告対象となる口座は預金口座、キャッシュバリュー保険契約、年金保険契約、証券口座等の保管口座、信託受益権等の投資持分です。
国税庁は金融機関等から報告対象となる契約をしている者の住所や氏名、居住国、外国の納税者番号、口座残高、利子、配当等の年間受取総額等の情報を吸い上げ、租税条約に基づき該当の外国税務当局に情報を提供していくものです。
背景には、外国の金融機関を利用した脱税に対する欧米各国の批判の高まりがあり、税務当局間で非居住者の口座に関する情報を自動的に交換する仕組みを作らなければならないとの認識により、日本においても平成27年の税制改正で決定され、準備期間を経て平成29年から実施されるものです。

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