チェスターNEWS -2017/01/24-
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平成28年分所得税確定申告に必要な主な改正点

今年も所得税の確定申告の時期が近付いてきましたので、主な改正点の一覧を簡単にご紹介させていただきたいと思います。新設された制度も数多くありますので、しっかりと確認したうえで確定申告を行う必要があります。
【新設】
マイナンバー関係
平成28年分の確定申告から本格的にマイナンバーの記載が開始になりました。税理士が代理で電子申告を行う場合は申告者本人の本人確認について特別な手続きはありませんが、扶養親族の本人確認や、郵送、持ち込みで提出する場合には、一定の本人確認手続きが必要となりますので、注意が必要です。
また、これに伴い居住用財産の譲渡の特例関係で、住民票の写しの添付が必要とされている特例がありますが、一定の場合を除き、その添付が不要となりました。
公社債等の課税方式の改正
今まで非課税だった公社債等の譲渡による所得については、20.315%(所得税15.315%、住民税5%)の税率による申告分離課税の対象となりました。
その際、国債、地方債、公募・上場の公社債などの特定公社債は上場株式等とセットで、それ以外の公社債は上場株式等以外とセットで別々の申告分離課税となりますので、それぞれの区分ごとに損益通算が可能となります。
また、特定公社債については、上場株式とセットになったことに伴い、上場株式についてすでに認められている次のような制度を利用することができるようになりました。
・配当所得、利子所得と譲渡損失の損益通算及び3年間の繰越控除
・特定口座での取扱い
※したがって、源泉徴収を選択した場合は、申告不要制度を選択することも可能となります。
空き家の3,000万円控除特例の創設
相続により空き家となってしまった家屋について、耐震工事を施した上で又は取壊した上で譲渡し、一定の要件を満たした場合にはその譲渡所得の金額から3,000万円を控除することができる特例が創設されました。
三世代同居改修工事等に係る特例の創設
キッチン、風呂場、トイレ、玄関のうち2つを増設する工事を行い、一定の要件を満たした場合、「ローン型減税」又は「投資型減税」の適用が受けられる特例が創設されました。
平成27年以前にも認定住宅、省エネ、耐震、バリアフリーについて「ローン型減税(耐震工事以外)」や「投資型減税」の制度がありましたが、制度の内容としては基本的にこれらと同様の内容となっています。
クレジットカード納税制度の創設
平成29年1月4日以後は、国税庁が指定する下記のサイトで必要事項を入力するだけで、クレジットカード
による納税が可能となりました。
10,000円につき82円の手数料がかかりますが、カードのポイント還元もあるためポイント還元率によってはお得な制度となっていますが、カードの限度額には細心の注意が必要となります。
国税クレジットカードお支払いサイト:https://kokuzei.noufu.jp/
【改正】
住宅ローン控除等
今までは海外赴任者などが赴任から戻ってきた際、国内の自宅を新築、購入等する場合には、帰国した後に行わなければ住宅ローン控除の適用を受けることができませんでしたが、平成28年4月1日以後に新築、購入等をする場合は、帰国前にあらかじめ新築、購入等をした場合であっても、住宅ローン控除の適用を受けることができるようになりました。
上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除
同制度の対象となる上場株式等の範囲に、国外転出時課税制度の適用により譲渡とみなされたものが加えられました。
定率法の廃止
平成28年4月1日以後に取得する建物附属設備、構築物などについて、定率法が廃止されました。
通勤手当の非課税限度額の改正
通勤手当の非課税限度額が10万円から15万円に引き上げられました。
給与所得控除の上限額の引き下げ
給与収入が1,200万円超の場合の給与所得控除額の上限が230万円(現行:給与収入1,500万円超の場合の上限245万円)に引き下げられました。
【延長】
※主要項目で廃止となるものは特にありません。
居住用財産関係
次の制度は、平成27年12月31日が適用期限とされていましたが、それぞれ平成29年12月31日まで2年
間延長されています。
・特定の居住用財産の買換え及び交換の場合の長期譲渡所得の課税の特例
・居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
・特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例
30万円未満の減価償却資産については、減価償却を行わず、一定の要件のもと、全額必要経費に算入することができる特例について、その適用期限が、平成28年3月31日とされていましたが、2年間延長され、平成30年3月31日となっています。

【次の記事】:平成27年分の相続税の申告状況【国税庁統計情報】