チェスターNEWS -2017/07/04-
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盗難などがあった場合のマイナンバーの変更について

平成28年1月から、マイナンバー制度が開始されました。
通知カードのままの方、すぐにマイナンバーカードを作られた方、様々かと思います。
確定申告に添付が必要だったり、銀行口座を新しく解説する際に提示を求められたりと、要所要所で使う機会も増えてきていますが、重要な個人情報であるため大切に保管されていらっしゃることでしょう。
もちろん、税務署や金融機関、その他の企業も、外部に漏れないよう厳重に管理しています。
しかし、もしも仮に、紛失や自治体のミスなどにより情報が漏洩した場合、どのように対処したらいいのでしょうか。
去る平成29年5月12日、札幌市がマイナンバー等の個人情報が記載された「個人市・道民税特別徴収税額決定通知書」を一部誤送してしまうという事例がありました。
原則、個人番号の変更はできない事になっていますが、このような自治体のミスによって個人番号が漏洩し、かつ、不正に用いられる恐れがある場合には、一定の手続きを行うことで、個人番号を変更することが出来るのだそうです。
盗難により、第三者に悪用される可能性がある場合も同様です。
マイナンバーの変更については、居住する自治体に問い合わせる事となります。
盗難の場合は次のような資料が必要となります。
①個人番号変更請求書
②個人番号の不正利用のおそれがあると認められる理由がわかる資料
③本人確認書類
④通知カードまたはマイナンバーカード(手許にある方)
また、警察や個人番号コールセンターなどにも連絡しておくとよいでしょう。
非常に重要なマイナンバーですが、もしもの時は落ち着いて変更の手続きを行いましょう。

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