チェスターNEWS -2017/08/29-
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住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税の見直し

マイホームを新築・取得するとき、通常は住宅ローンを組み返済していくでしょう。
その際、頭金をなるべく多く用意すればローンの返済負担を抑えられますが預貯金などには限りがあるのが実情です。
住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の特例とは、父母や祖父母などの直系尊属から住宅購入資金の援助を受けた場合に一定額までは非課税となる特例です。
今回この特例について、災害等が生じた場合における税制上の見直しが行われました。
①【居住要件の免除】
住宅取得等資金の贈与を受けて住宅用の家屋の新築若しくは取得をした人が特例の適用を受けた場合において、災害により滅失したため居住することが出来なくなったときは、居住要件が免除され適用を受けることができます。
②【居住期限の延長】
住宅取得等資金の贈与を受けて住宅用の家屋の新築若しくは取得をした人が特例の適用を受けた場合において、災害に基因するやむを得ない事情により、贈与を受けた年の翌年12月31日までに居住することができなかったときには、居住期限が1年延長され(贈与を受けた年の翌々年12月31日まで)適用を受けることができます。
③【取得期限の延長】
贈与を受けた人が災害に基因するやむを得ない事情により新築等が出来なかったときには取得期限が1年延長され(贈与を受けた年の翌々年3月15日まで)適用を受けることができます。
④【特例の再適用】
特例の適用を受けて新築若しくは取得した人の建物が災害により滅失してしまった場合に、この特例の適用期間内に再度直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受け新築等をするときは改めてこの特例を受けることができるようになりました。
いずれも平成29年1月1日以後に贈与によって発生する住宅取得等資金に係る贈与税について適用されます。
相続税の基礎控除が引き下げられ相続税を支払う義務がある人は増えていますが、きちんと手続きをとった生前贈与対策も認められており、また、救済の配慮もされております。
住宅の購入予定がある人は検討してみると良いでしょう。

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