チェスターNEWS -2017/10/17-
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再婚をした場合の贈与税の配偶者控除

20年以上連れ添った夫婦の場合、居住用不動産 (その取得資金を含む) の贈与を受けた際に2000万円を控除できる贈与税の配偶者控除はよく知られたところです。「おしどり贈与」の愛称で親しまれた制度です。
では、この制度は離婚して再婚した場合の新しい配偶者については使えるでしょうか。
最初の配偶者と20年以上の婚姻期間があり、贈与の特例を使った後離婚し、その後再婚した別の配偶者とも20年以上の婚姻期間が経過すれば再びこの制度を使うことができます。実はこの制度は生涯に何度結婚しても使える制度です。
例えば20歳で結婚し、40歳で贈与したあと離婚即再婚。2番目の配偶者には60歳で贈与。さらに離婚結婚して80歳で3番目の配偶者に贈与ということも可能です。
ただし一度贈与した相手と再び縒りを戻した場合にはその配偶者には使えません。これは前年以前にこの適用を受けた者を除くという規定になっているためです。
では、20年経過する前に離婚してしまったため適用できなかった夫婦で、その後同一の相手と再婚した場合には、婚姻期間はリセットされてしまうのでしょうか。このようなケースでは婚姻期間は前の期間と通算して20年経過していれば適応が受けられることとなっています。

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