チェスターNEWS -2014/01/22-
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平成26年度税制改正~土地等の取得費加算制度は課税強化へ~
相続した土地等を相続開始後3年10か月以内に譲渡した場合、相続した全ての土地等に係る相続税額を譲渡所得税の計算上、取得費に加算することができる特例が、平成26年度の税制改正により見直しがなされ、土地等以外を相続開始後に譲渡する場合と同様に、譲渡した土地等のみに対応する相続税額を譲渡所得税の計算上、取得費に加算することとなります。平成27年1月1日以後に発生した相続により取得した土地等を譲渡した場合について適用されます。
もともと相続した全ての土地等に係る相続税額を取得費に加算することができることとなったのは、平成5年の税制改正です。当時は土地バブルによる地価高騰を踏まえたうえでの改正でした。その後、地価の下落による土地等の相続税評価額の下落、譲渡所得の税率改正による所得税負担の軽減など環境が大きく変化し、特例の必要性が低下していると考えられたため今回の改正がなされました。相続税と所得税の負担の調整という同制度の本来の主旨に沿ったかたちになります。


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