チェスターNEWS -2021/08/26-
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不動産の共有持分を放棄した場合の譲渡所得の取得費
不動産を共有持分で所有していた場合、いずれか一方の人の単独所有にするためには、相続若しくは遺贈による方法の他に下記の2つの方法があります。
1つ目は、①持分の贈与による方法、2つ目は、②持分の放棄による方法があり、課税上はいずれの場合も贈与税課税となります。
持分の放棄による方法でも贈与税課税される理由は、他の共有者へのみなし贈与と扱うことが相続税法基本通達で規定されているためです。従って、課税上は①と②の取り扱いは同じとなり、不動産の金額によっては贈与税の申告が必要となります。
しかし、その後不動産を売却した場合の資産の取得費の取り扱いは下記のように異なります。
①持分の贈与
→受贈者は取得価額、取得時期を引き継ぎます。
②持分の放棄
→受贈者は取得価額、取得時期を引き継げません。
所得税法第60条第1項第1号では、贈与により取得した資産を譲渡した場合における譲渡所得の金額の計算について、その者が引続き所有していたものとみなすと定められていますが、この「贈与」には、相続税法の規定により個人からの贈与により取得したものとみなされるものを含むとする規定がなく、みなし贈与とされる②持分の放棄はこれに含まれないと解されています。
よって、持分の放棄により不動産の持分を取得した人は、その放棄があった時においてその時の通常の取引価額に相当する金額により取得したこととなります。
