チェスターNEWS -2017/12/26-
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源泉徴収関係書類とスキャナ保存制度について

平成27年度及び平成28年度改正により大幅に規制が緩和されたスキャナ保存制度ですが、源泉徴収関係書類も対象になるのかどうかを確認していきましょう。
スキャナ保存制度は国税関係書類が対象となります。ここで国税関係書類とは、国税に関する法律の規定により保存をしなければならないこととされている書類のことをいいます。つまり源泉徴収関係書類のうち、国税に関する法律の規定により保存が義務化されている書類については、スキャナ保存制度の対象となります。給与所得者の源泉徴収に関する申告書の保存については所得税法施行規則第76条の3に規定されており、具体的に対象書類は次の通りです。
・給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
・従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書
・給与所得者の配偶者特別控除申告書(平成29年分まで)
・給与所得者の配偶者控除等申告書(平成30年分より)
・給与所得者の保険料控除申告書
実際にスキャナ保存をしようとする場合には、あらかじめ対象書類ごとに所轄税務署長から承認を受ける必要があります。またスキャナについても規定がありますが、平成28年9月30日以後に行われた承認申請については、スマートフォンやデジタルカメラ等の使用が可能となりました。

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