チェスターNEWS -2018/02/27-
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平成30年度税制改正 ~所得課税の見直し~
昨年12月税制改正大綱が公表されました。1/23発行のチェスターNEWSでは資産税関係の改正点を整理しましたが、今回は所得課税関係の主な改正点を整理します。なお、今後の審議により内容に変更が生じる可能性もある点にご留意下さい。
1.給与所得控除の見直し
給与所得控除について①控除額を一律10万円引き下げる、②給与所得控除の上限額が適用される給与の収入金額を850万円、その上限額が195万円に引き下げられました。※但し、22歳以下の扶養親族や特別障害者の対象となる扶養親族が同一生計内にいる場合は除かれます。
2.公的年金控除の見直し
公的年金控除について①控除額を一律10万円引き下げる、②公的年金等の収入額が1,000万円超の場合については控除額の上限を195.5万円とする規定が新設されました。
3.基礎控除の見直し
基礎控除については現在では一定金額として38万円となっていますが、これが10万円引き上げられます。ただし、合計所得金額が2,400万円超の場合には、基礎控除額が逓減され、2,500万円超で控除額がなくなるよう改正される予定です。基礎控除額の改正について整理すると次の通りです。
合計所得金額が①2,400万円以下→48万円、②2,400万円~2,450万円以下→32万円、③2,450万円超~2,500万円以下→16万円、④2,500万円超→なし。
今回の改正は給与所得控除の引き下げ等、会社員にとって増税となる改正が盛り込まれています。しかしながら、基礎控除が20数年ぶりに見直される(引き上げられる)など負担増にならないよう一定の配慮がなされたものと言えます。
なお、上記改正については平成32年以後の所得税について適用予定となっています。

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