チェスターNEWS -2018/03/13-
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遺言書で決められること
遺言書では、どのようなことを決めることができるのでしょうか。
遺言がない場合、相続財産はだれが引き継ぐことになるのか、相続人間の関係によっては決まるまでに時間を要することもあります。
被相続人が生前にどのような事を遺言で決められるのか、その一部について簡単にご説明します。
1.遺産分割の方法を定めることができる
遺産分割の方法には、現物分割、代償分割、換価分割、共有分割があり、どの方法により財産を分割するか被相続人が遺言で定めることができます。
各分割方法についての説明は省略させていただきますが、税負担の面で注意が必要となるのが換価分割の場合です。
換価分割は相続財産(例えば土地等)を売却し、その代金を相続人で分けることになります。
売却にかかる費用や売却代金にかかる所得税の負担も考慮した上で分割方法を定めなければ、相続人にとって思わぬ負担となる恐れがあります。
2.財産の取得者を定める
遺言で指定する内容については、①特定の財産を相続させるものや②財産を割合で相続させるものがあります。
2-1.特定の財産を相続させる
「相続人〇〇に土地〇〇を相続させる」というように、特定の財産を指定して相続させることを定めることができます。
2-2.財産を割合で相続させる
「全財産の3分の1を相続人〇〇に相続させる」というように、相続財産を特定せず取得する割合を定めることができます。
遺言は被相続人の意思に基づくものであるため、原則としては遺言の内容に沿って財産の引継ぎを行うことになり、相続人間での遺産分割協議は必要ありません。
ただし、遺言の内容があまりに偏っているなど相続人全員が遺言の内容に反対する場合には、相続人全員の同意により、遺言の内容とは異なる遺産分割を行うこともできます。

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