チェスターNEWS -2014/02/25-
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宅地の評価単位
宅地の価格は1画地の宅地毎に評価します。1画地の宅地とは、利用の単位となっている1区画の宅地をいいます。この場合の「1画地の宅地」は、原則として下記の①②のように判定します。
①宅地の所有者による自由な使用収益を制約する他者の権利(原則として使用貸借による使用借権を除く)の存在の有無
②他者の権利が存在する場合には、その権利の種類及び権利者の異なるごとに区分
上記①②の「1画地」の宅地の具体的な判定は下記の通りです。
ⅰ 所有する宅地を自ら使用している場合には居住の用か事業の用かにかかわらず、その全体を1画地の宅地とする
ⅱ 所有する宅地の一部について普通借地権又は定期借地権等を設定させ、他の部分を自己が使用している場合には、それぞれの部分を1画地の宅地とする。一部を貸家の敷地、他の部分を自己が使用している場合にも同様とする。
ⅲ 所有する宅地の一部について普通借地権又は定期借地権等を設定させ、他の部分を貸家の用に供している場合には、それぞれの部分を1画地の宅地とする。
ⅳ 普通借地権又は定期借地権等の目的となっている宅地を評価する場合において、貸付先が複数であるときには、同一人に貸し付けられている部分ごとに1画地の宅地とする。
ⅴ 貸家建付地を評価する場合において、評価する貸家が複数あるときには、原則として、各棟の敷地ごとに1画地の宅地とする。
ⅵ 2以上の者から隣接している土地を借りて、これを一体として利用している場合には、その借主の普通借地権又は定期借地権等の評価に当っては、その全体を1画地として評価する。この場合、貸主側の貸宅地の評価に当っては、各貸主の所有する部分ごとに区分して、それぞれを1画地の宅地として評価する。
・土地所有者Aの貸宅地の評価単位・・・所有する①を1画地の宅地として評価
・土地所有者Bの貸宅地の評価単位・・・所有する②を1画地の宅地として評価
・借地権者Cの借地権の評価単位・・・①及び②を合わせて1画地の宅地として評価

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