チェスターNEWS -2014/03/10-
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小規模宅地等の特例の対象となる面積
小規模宅地等の特例の適用を受けることができる宅地等の種類によって、対象となる面積が異なります。以前、コラムで小規模宅地等の特例の見直しを記載させていただきましたが(平成25年3月25日)、内容を補足させていただきます。
小規模宅地等の特例については、税制改正によって、今年と来年では対象面積が異なるケースが出てくるため、留意が必要となります。小規模宅地等の特例は、生活の基盤を守るために重要な特例ですので、有効に利用しましょう。
宅地等の種類 | 対象面積 | 減額割合 |
---|---|---|
特定居住用宅地等 | 240㎡ | 80% |
特定事業用等宅地等 | 400㎡ | 80% |
貸付事業用宅地等 | 200㎡ | 50% |
宅地等の種類 | 対象面積 | 減額割合 |
---|---|---|
特定居住用宅地等 | 330㎡ | 80% |
特定事業用等宅地等 | 400㎡ | 80% |
貸付事業用宅地等 | 200㎡ | 50% |
また、小規模宅地等の特例対象となる宅地等が複数ある場合の対象面積についても計算式が変更されました。
①平成26年12月31日まで
②平成27年1月1日以降
特定居住用宅地等(330㎡)と特定事業用等宅地等(400㎡)のみの場合、対象面積はその合算した面積(730㎡)が上限となりました。
他方、貸付事業用宅地等が含まれる場合には、以下の算式によって対象面積を計算します。

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