チェスターNEWS -2014/03/18-
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マンション敷地内に公衆化している道路がある場合
マンションにお住まいであったり、投資用として部屋をお持ちの方も多いと思います。敷地内に公衆化している道路や公園がある場合、評価額をさげることができる場合もあります。
通常、マンションの敷地権の評価は、その敷地全体の評価額にマンションの所有者が保有する持分割合を乗じて評価します。
しかし、マンション敷地内に公衆化している道路や公園等(公共的施設)がある場合、建物の専有面積に対する共有持分に応ずる敷地面積が大きくなってしまうため、上記の評価方法では不適当となる場合があります。この場合、道路や公園部分を除外して評価することができます。

※上記図の全体が、敷地利用権の目的となっている宅地となっています
敷地全体の地積:10,000㎡、評価額:10億円
公衆化している道路部分の地積:1,000㎡
A棟の102号室を保有(持分割合1/100)
この場合、
10億円×(10,000㎡-1,000㎡)/10,000㎡×1/100=900万円 が評価額となります。

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