チェスターNEWS -2014/03/25-
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準確定申告とは
確定申告は、1年間に生じた所得について、翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をします。
しかし、年の途中で死亡した人の場合は、相続人が、1月1日から死亡した日までの所得を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に申告と納税をしなければなりません。この時の確定申告のことを準確定申告といいます。
なお、確定申告をしなければならない人が翌年の1月1日から確定申告期限(原則として3月15日)までの間に確定申告書を提出しないで死亡した場合、準確定申告の期限は、前年分、本年分とも相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内となります。
相続開始から10か月以内とされる相続税の申告期限とは異なりますので注意が必要です。

青色申告の承継
被相続人の業務(不動産・事業・山林)を相続し、新たに青色申告をしようとする場合は、所轄の税務署に青色申告の承認申請書を期限内に提出する必要があります。
相続により青色申告をしようとする場合の上記書類の提出期限は下記の通りとなります。
①被相続人が白色申告をしていた場合で、相続人も白色申告をしていた場合は、死亡した年の3月15日が提出期限になります。死亡した日が3/15以降だとその年の適用はありません。
②被相続人が白色申告で、相続人が相続によって新規に業務を開始する場合は、相続開始日から2ヶ月が提出期限になります。なお、相続開始日が1月1日から1月15日の間の場合は、3月15日が提出期限となります。
③被相続人が青色申告をしていた場合で、相続人が白色申告をしていた場合は、①と同じ提出期限になります。
④被相続人が青色申告をしていた場合で、相続人が相続によって新規に業務を開始する場合は、相続開始日が1月1日から8月31日の場合は、相続開始日から4か月以内が提出期限となります。また、9月1日から10月31日が相続開始日の場合は12月31日、11月1日から12月31日が相続開始日の場合は翌年の2月15日が提出期限となります。

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