チェスターNEWS -2014/04/08-
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相続放棄の手続き
相続の方法には、単純承認・限定承認・相続放棄の3つの方法があります。
このうち、明らかに負債が多く、相続をしないほうが有利である場合や、生活が安定しており相続財産が必要ない場合等には、相続放棄を選択することになります。
相続放棄を選択する場合は、決められた期限までに家庭裁判所への申し立てが必要になります。司法書士に依頼することもできますが、基本的には相続人自ら手続きを行うことになります。
1 必要書類
(1) 相続放棄申述書
「相続放棄申述書」に必要事項を記載します。記載事項は、被相続人および申述人(=相続人)の氏名・本籍・住所等、相続開始日、相続放棄の理由、相続財産の概略です。
申述書は裁判所のHPからダウンロードすることができます。
(2) 添付書類
申述人が誰であるかによって必要となる添付書類が異なります。

2 相続放棄の申述期間
相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に必要書類を提出しなければなりません。
3 提出先
被相続人の最後の住所地の家庭裁判所になります。
直接持参する場合、申述人本人でなくても提出できます。
また郵送で提出することもできますが、3か月以内に家庭裁判所に郵便物が届いていなければならないので、期限間近の際は直接持参するほうが良いでしょう。
4 費用
収入印紙800円および連絡用の郵便切手が必要となります。郵便切手は各家庭裁判所によって異なりますので、申述先の家庭裁判所に確認する必要があります。
5 提出後のスケジュール
申述書提出後に家庭裁判所から申述人の住所地に照会書が届きます。照会書は本人の意思によるものかどうかを確認する内容になっており、基本的には家庭裁判所が照会書を発送してから2週間以内に回答を返送する必要があります。照会書提出後、家庭裁判所で受理決定が行われ、申述人のもとに受理書が届きます。
6 相続放棄の期間の伸長
相続放棄を選択してしまうと、取り消しはできません。一方、相続放棄の申述期間は3か月と短いため、財産状況が確定しておらず、相続放棄の有利不利の判定ができない場合などには、申し立てにより相続放棄の期間を伸長することができます。
この場合、相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に「申立書」および添付書類を提出します。添付書類は相続放棄の場合と同様です。
なお、伸長できる期間は通常3か月となります。

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