チェスターNEWS -2014/05/23-
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養子の代襲相続人
本来相続人になるはずだった人が、相続開始以前(同時死亡を含む)に死亡していたときなどに、その子や孫が代わって相続人になる制度を、代襲相続といいます。
今回は、被相続人と生前養子縁組した者が、相続開始以前に死亡し又は相続権を失った場合において、その養子に子供がいるときの代襲相続人の取扱いについてご説明します。
代襲相続人は、被代襲者の直系卑属に限ると規定されています。
また、養子縁組による親族関係については民法で以下の通り定められています。
民727条(縁組による親族関係)
養子と養親及びその血族との間においては、養子縁組の日から、血族間におけると同一の親族関係を生じる。
つまり養子の代襲相続人となる直系卑属は、出生の時期により次のように取り扱います。

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