チェスターNEWS -2014/06/04-
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借地権の落とし穴
【借地権】とは。
土地を貸主(地主)から借りて、その土地の上に自ら家を建てる場合、借地権が発生します。土地を借りる権利です。
借主側にとっては、非常に強い権利です。
借地期間(最低でも30年間!)が満了しても貸主側によほどの理由がない限り、契約は自動更新され、借主側の権利は守られます。
貸主側が立退きを求めてきた場合は、相応の立ち退き料を請求でき、建物を時価で買取るよう請求すること(建物買取り請求権)もできます。
【借地権の落とし穴】
借主側にメリットがある以上、貸主側は注意が必要です。
Aさんは、先祖代々、地主業を営んでおり、借地料をもらって生計を立てています。
借主側のBさんも、先祖代々Aさんに借地料を支払い、その借地上の家に居住しています。
① 借地権は自動更新されるため、先祖代々続く借地等は契約内容が見直されないことが稀にあるようです。
平成の時代に、有り得ない程の安い地代だった!ということになり兼ねません。
Aさんは、Bさんから借地権の買取りを要求されました。借りている土地の一部だけを買取ってほしいと言われました。その一部の土地とは、家や構築物等が何もない更地です。
② この場合は、借地権の買取りの対象にはなりません。
借地権とは、借地上に何らかの家や構築物等があって発生します。
建物所有を目的とした権利なのです。
よって、青空駐車場も借地権の対象にはなりません。

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