チェスターNEWS -2014/07/07-
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土地を相続した相続人が既にその土地の隣接地を所有している場合
土地を相続した相続人が既にその土地の隣接地を所有している場合のその相続した土地の評価方法は以下の通りとなりますので、評価の際には注意が必要となります。
【前提1】
相続により取得した土地 ・・・ A土地
相続人が相続前より以前所有している土地 ・・・ B土地
利用区分 ・・・ A土地とB土地を併せて一体利用
【評価方法】
上記を前提とした場合、今回の相続で取得したA土地の評価方法は、
次の(1)から(2)を差し引いた金額をA土地の評価額とします。
(1) A土地とB土地を併せて一つの土地として評価した金額
(2) B土地のみを単独で評価した金額
【前提2】
前提1をベースにこのA土地とB土地の上にまたがって建物が建っていた場合で、
当該建物の所有者が被相続人であり、相続人と被相続人が同居していた場合。
相続により取得した財産 ・・・ A土地と建物
相続人が相続以前より所有している土地 ・・・ B土地
利用区分 ・・・ A土地とB土地を併せて一体利用
【評価方法】
今回のケースのA土地の評価方法は、A土地とB土地を一つの宅地として評価を行い、
その評価額を下記計算式で面積按分を行って求めることになります。
評価額の合計金額 × A土地の面積 / A土地の面積とB土地の面積の合計
=A土地の評価額

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