チェスターNEWS -2014/07/15-
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障害者控除~成年後見制度~
1.相続税法上の障害者控除
相続人が障害者でありかつ相続人が85歳未満で障害者のときは、相続税額から障害者控除額を控除することができます。
この適用を受けることが出来る障害者の定義のうちに『常に精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態にある人』が含まれております。
2.成年後見制度
認知症や知的・精神障害等により、物事を判断する能力が十分でない者について、本人の権利を守る援助者(成年後見人)を選ぶことで、成年被後見人を法律的に支援する制度です。
家庭裁判所が医師の診断書を基に本人の精神状態を鑑定し、後見開始の審判がされます。後見が開始されれば、登記事項証明書でその事実の確認を取ることが出来ます。
※民法7条
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。
3.成年被後見人の障害者控除
所得税においては平成24年8月31日付の文書回答事例において、成年被後見人は障害者控除に該当する、とされていました。
この度、平成26年3月14日付の文書回答事例において、相続税でも成年被後見人は障害者控除の適用を受けられる旨の回答がありました。
相続開始時点で成年後見人がついている相続人がいれば、障害者控除の適用が受けられます。

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