チェスターNEWS -2014/07/31-
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相続時精算課税
相続時精算課税とは、贈与税における制度の一つです。
贈与を受けた方(受贈者)がこの「相続時精算課税」を選択した場合、その贈与をした方(贈与者)から1年間に贈与を受けた財産の価額の合計額をもとに贈与税額を計算して贈与税額を納付します。将来その贈与者が亡くなった時に、贈与をうけた財産と相続を受けた財産の合計額をもとに計算した相続税額から、すでに納付した贈与税額を控除することができます。
贈与税額の計算式は、以下の通りとなります。
(その年1年間の相続時精算課税適用財産の価額の合計額-2500万円)×20%
この相続時精算課税は、贈与者ごとに選択することができますが、一度選択すると、その贈与者から受ける財産については、その年以降すべて相続時精算課税で計算することになります。
なお、適用できる贈与には、以下のような適用条件があります。
・贈与をした方が、贈与をした年の1月1日において65歳以上(①)で、かつ、贈与をした時点で受贈者の親であること
・贈与を受けた方が、贈与を受けた年の1月1日において20歳以上で、かつ、贈与を受けた時において贈与者の推定相続人(②)であること
(平成27年1月1日以降、税制改正により、下線①は60歳以上、
下線②は贈与者の推定相続人及び孫、に変更されます。)

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