チェスターNEWS -2014/08/18-
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相続放棄をした者が受け取った死亡保険金の課税関係
相続放棄をした者であっても死亡保険金を受け取っていれば相続税の納税義務はあります。なお、生命保険の非課税枠は相続人についてのみ適用され、放棄をした者は非課税枠は使えませんので注意が必要です。
被相続人の死亡によって取得した死亡保険金のうち、保険料の全部または一部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となります。ただし全額が課税対象となるのではなく、非課税限度額を超える部分が相続税の課税対象となります。非課税限度額は、次の算式により計算します。
500万円×法定相続人の数=非課税限度額
なお、相続人以外の人が取得した死亡保険金には非課税の適用はありません。
ここで「法定相続人の数」とは、相続放棄をした人がいても、その放棄が無かったものとした場合の相続人の数をいい、「相続人以外の人」とは、相続放棄をした人や相続権を失った人を指します。
つまり相続放棄をした者が死亡保険金を受け取った場合は、非課税限度額を算出する際の人数には含まれるものの、非課税の適用はありませんので、受け取った保険金全額が相続税の課税対象となります。
<例>
相続人:A、Bの2人
相続放棄をした者:C 1人
受け取った死亡保険金 各500万円 計1,500万円
非課税限度額
500万円×3人(法定相続人の数)=1,500万円
相続人が取得した死亡保険金1,000万円のみ非課税枠適用可
相続放棄をした者であるCが受けとった500万円は相続税の課税対象となる。

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