チェスターNEWS -2014/09/24-
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平成27年1月1日以降、相続税を申告しなければならない人
平成27年1月1日以降に発生した相続について、相続税の税率と基礎控除額が大きく改正されました。この改正により、相続税の申告をしなければならない人が大幅に増えることになります。
具体的に、どう改正されたのでしょうか。平成26年12月31日までに発生した相続については、税率は表1の通り、基礎控除額は、5,000万円 + 法定相続人の人数×1,000万円でした。一方、平成27年1月1日以降に発生した相続については、税率は表2の通り、基礎控除額は、3,000万円 + 法定相続人の人数×600万円となります。
相続税の計算は、相続税の課税対象となる財産の総額から、債務等の額を差し引き、更に基礎控除額を差し引いた額に税率を掛けることによって行われます。財産の総額から債務等を除いた課税財産の額が基礎控除額以下である場合には、相続税の申告は不要です。しかし、今回の改正で基礎控除額が大幅に引き下げられたことで、課税財産の額が基礎控除額を上回り、相続税の申告が必要となるケースが大きく増えました。例えば、相続人が配偶者と子一人、というような一般的なケースにおいては、基礎控除額は4,200万円となりますが、これは都内に自宅を所有し、他に有価証券や現預金を所有していた場合、相続税の申告が必要となるラインを超えてしまう可能性が十分にあります。
相続税の改正を目前にして、ご自身の所有する財産を見直し、来る相続に備えて然るべき対策を講じることがますます重要となってきております。

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