チェスターNEWS -2014/09/30-
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相続税の未成年者控除と障害者控除のまとめ
相続税の計算には、各種の税額控除が定められており、相続人が未成年者や障害者である場合も一定の税額控除の規定が設けられています。
未成年者控除
①適用対象者(下記(1)~(3)の全てに当てはまる人)
(1)相続や遺贈で財産を取得したときに日本国内に住所がある人
※一定の場合には、国内に住所が無くても適用が可能になります。
(2)相続や遺贈で財産を取得したときに20歳未満である人
(3)相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)であること。
②控除額
(20歳-相続開始時の年齢)×6万円=未成年者控除額
なお、20歳に達するまでの年数が1年未満や1年未満の端数が出る時は、これを1年として計算します。
また、平成27年1月1日以降に開始した相続については、
(20歳-相続開始時の年齢)×10万円=未成年者控除額
と控除額が引き上げられることとなりました。
③控除の方法
(1)対象の未成年者の相続税額から控除する
(2)扶養義務者の相続税額から控除する
未成年者控除額が、未成年者の相続税額よりも多く、控除しきれない場合があります。
その場合には、控除しきれない部分の金額を未成年者の扶養義務者の相続税額から控除できます。
障害者控除
①適用対象者
(1)相続や遺贈で財産を取得した時に日本国内に住所がある人
※一定の場合には、国内に住所が無くても適用が可能になります。
(2)相続や遺贈で財産を取得した時に障害者に該当し、85歳未満である人
(3)相続や遺贈で財産を取得した人が法定相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)であること。
②控除額
(85歳-相続開始時の年齢)×6万円=一般障害者の控除額
(85歳-相続開始時の年齢)×12万円=特別障害者の控除額
※一般障害者及び特別障害者とは、相続税基本通達19の4の1、19の4の2に具体的に例示されています。例えば、身体障害者手帳に障害の程度が3級から6級までであると記載されている人は一般障害者に該当し、1級又は2級であると記載されている人は特別障害者に該当します。
なお、85歳に達するまでの年数が1年未満である時や1年未満の端数がある時は、これを1年として計算します。
また、平成27年1月1日以降に開始した相続については、
(85歳-相続開始時の年齢)×10万円=一般障害者の控除額
(85歳-相続開始時の年齢)×20万円=特別障害者の控除額
と控除額が引き上げられることとなりました。
③控除の方法
(1)対象となる障害者の相続税額から控除する
(2)扶養義務者の相続税額から控除する
障害者控除額が障害者の相続税額を超え、控除しきれない場合があります。
その場合には、控除しきれない部分の金額を障害者の扶養義務者の相続税額から控除できます。

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