チェスターNEWS -2014/10/06-
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相続開始後でも間に合う節税対策ベスト3
相続発生後でも間に合う節税対策ベスト3をご紹介します。
相続開始後に行うことができ、かつ節税になる対策として以下の3つが考えられます。
(1)土地を分筆して相続する。
(2)2次相続シミュレーションを行う。
(3)小規模宅地の特例の有利選択。
それでは順に対策案をみていきましょう。
(1)土地を分筆して相続する。
土地を分筆して相続することにより、一筆の土地で相続するより土地の評価額を減額することが出来る場合がございます。
例と致しまして、下記図をご覧ください。
まずお亡くなりになった被相続人が上記①の土地を保有していた場合において、
当該A土地を上記②のようにB土地とC土地に分筆を行い、B土地とC土地を別々の相続人が取得した場合においては、B土地とC土地を別々に評価を行います。
この場合においてA土地の評価額と比べてB土地とC土地の評価額の合計額の方が低くなることがあります。
これはA土地については土地全体が二方の土地に面しているため、土地全体に側方影響加算率が加味されるのに対して、上記②の場合、C土地部分のみに側方影響加算率が加算され、B土地部分に対しては一方に面する土地の評価を行うため、合計評価額が下がります。
この場合、B土地とC土地を別々の者が取得することが条件になりますので、ご注意下さい。
(2)2次相続シミュレーションを行う。
下記親族関係の場合において、1次相続(被相続人がお亡くなりになった際の相続)の際には配偶者の税額軽減を使用して、1次相続での相続税額を抑えることが可能となりますが、この配偶者が固有財産を保有している場合、1次相続で相続した財産を加算した金額が2次相続(配偶者がお亡くなりになった際の相続)において相続税が課されることとなります。
この場合において1次相続の際に配偶者の税額軽減を利用すると1次相続に係る相続税額は低くなりますが、2次相続の際の相続税額も考慮すると、1次相続の際に配偶者に財産をあまり取得させずに1次相続の際に子供に財産を相続させた方が、1次相続と2次相続の相続税額の合計金額を抑えることが出来る場合がございます。
よって1次相続の際に配偶者にはどれくらいの財産を相続させた方が、1次相続と2次相続トータルの税金が抑えることが出来るのかとシミュ―レーションを行うと節税に繋がる財産分割を行うことが可能となります。
3)小規模宅地の特例の有利選択。
小規模宅地等の特例は大きく分けて、
① 特定事業用宅地等
② 特定居住用宅地等
③ 特定同族会社事業用宅地等
④ 貸付事業用宅地等
という4つがございます。
これらの特例は特例ごとに限度面積や減額割合が異なり、また限度面積のうちに使用する土地の広さの割合に応じて特例ごとの併用も可能となります。
相続した複数の土地において特例の適用が可能な場合においては、特例を使用する土地を選択することが可能になります。
よってどの土地にどの特例をどの割合で使用するかにより減額金額が大きく変わってきますので、特例を適用することが可能な土地が複数ある場合には、シミュレーションを行い、減額金額の試算を行ったほうが節税に繋がります。
ただこの際に注意して頂きたいのは、特例を適用する場合において取得者の要件等の細かい要件もございますので、要件に沿った中でのシミュレーションを行う必要がございます。

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