チェスターNEWS -2014/10/20-
さまざまな税についてのニュースを発信いたします。
関連キーワード: 弔慰金
弔慰金と相続税
被相続人の死亡によって受ける弔慰金については、次の算式に掲げる金額以内であれば、通常相続税の対象になることはありません。
① 被相続人の死亡が業務上の死亡であるときは、被相続人の死亡当時の普通給与の3年分に相当する額
② 被相続人の死亡が業務上の死亡でないときは、被相続人の死亡当時の普通給与の半年分に相当する額
取引相場のない株式の1株当たりの純資産価額の計算に当たって、被相続人の死亡に伴い評価会社が相続人に対して支払った弔慰金については、退職手当金等に該当し、相続税の課税価格に算入されることとなる金額に限り、負債に該当するものとして取り扱われます。
退職手当金等については、相続税法第3条の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされ、相続税の課税価格に算入されて課税されるため、評価会社の純資産価額の計算において負債に計上しなければ、相続税において実質上の二重課税が生じることになるので、退職手当金等を負債として計上する必要があり、財産評価基本通達186において、負債に含まれるものとして取り扱われているものである。
これに対して、相続税法基本通達3-20、3-23の区分により弔慰金とされたものについては、退職手当金等と異なり相続財産とはみなされず、実質上の二重課税とはならないので、弔慰金を負債に計上する必要はないと考えられるからです。

【次の記事】:海外不動産の実務的な相続税評価方法
【前の記事】:相続税の課税対象となる生命保険金