チェスターNEWS -2014/12/08-
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相続登記の期限について
相続登記の期限は特にありません。法律上は、不動産の名義変更を義務付けているわけではないので、義務がない以上、相続登記をせずに(知らずに)放置している方も稀にいらっしゃいます。
不動産の所有者が亡くなったあと、何十年もの間、相続登記をせずに放置したままのケースもありました。
相続人の誰かが、固定資産税を支払っていれば、役所からもお咎めを受けることがないため、気づかなかったようです。
では、相続登記をせずに、いつまでも放置していてよいのかというと、そうではありません。なるべく早く相続登記をすることをお勧めします。
〖不動産売却時には、相続登記は必須です!〗
売却のタイミングを逃さないためにも、早めの対応が望ましいでしょう。
〖不動産登記は早い者勝ち?〗
たとえば、相続税がかからないと分かり、遺産分割協議をせずに相続登記も放置したとします。
共同相続人のAさんに借金があった場合、債権者はAさん以外の他の共同相続人に断りなしに、相続未登記の不動産(Aさんの法定相続分に限る)を差押え登記することができてしまいます。
登記は早い者勝ちです。そして債権者の権利は強く、相続人といえども登記しなければ第三者には対抗できないのです。
本来ならば、(相続登記を速やかにしていれば)Aさん以外の共同相続人の誰かが取得できたはずの相続財産なのにです。
〖相続登記とは遺産分割そのものなのです!〗
相続登記を、単なる名義変更だと甘く考えてはいけません。
相続登記をせずに放置し年月が経つと、単純に相続人がどんどん増えていきます。
遺産分割は相続人全員の同意等が必要です。遺産分割協議が終わ
らないうちは、その不動産は相続人の共同財産なので、売却することもできません。
希薄な相続人が増える前に、遺産分割を済ませ、相続登記をすることは大切なことなのです。

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