チェスターNEWS -2015/02/02-
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線路や踏切、高架下等の近くにある土地の相続税評価
一定の評価減を行うことが出来る「利用価値が著しく低下している宅地」について、国税庁では以下のような例を示しています。
① 道路よりも高い位置又は低い位置にある宅地で、付近の宅地に比べて著しく高低差のあるもの
② 地盤に甚だしい凹凸がある宅地
③ 震動の甚だしい宅地
④ ①から③以外で、騒音、日照阻害、臭気、忌み等により、取引金額に影響を受けると認められるもの
路線や踏切、高架下等の近くの土地の場合には、③震動の甚だしい宅地及び④の騒音等により取引金額に影響を受けるものに該当する場合には、利用価値が著しく低下していると認められる面積部分について土地の評価額を10%の評価減を行うことが出来ます。
しかし、単純に線路や踏切、高架下等が近いという状況だけをもとに10%の評価減を適用してしまうと、本来は適用することが出来ない土地にも適用する事になってしまいますので、適用を受けることが出来るか否かの判定は慎重に行う必要があります。
判定にあたっては、周辺の他の土地に比較して、線路や踏切、高架下等による震動や騒音等が本当に著しい影響を与えるかどうかの判断にあたっては、騒音や震動を実際に測定し、影響がどの程度のなのか確認するとともに、周辺の線路等に隣接している土地と隣接していない土地の売買取引金額と該当地の取引金額に相当程度差が生じる場合には、線路や踏切、高架下等による影響が著しいと考えられます。
また、周辺の他の土地に比較した場合に著しい影響を受けている土地であったとしても、国税当局側で路線価等の設定にあたり既に線路や踏切、高架下等の影響考慮している場合があります。このように既に路線価等の設定にあたり考慮されている場合には、利用価値が著しく低下しているとして更に10%の評価減を行うことで、線路や踏切、高架下等の影響を二重に考慮し減額することになってしまうため注意が必要となります。

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