チェスターNEWS -2015/04/24-
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贈与税の非課税(110万円)を上手に活用する生前贈与のキホン

年間110万円(受け取る側1人あたり)までは無税で贈与が可能
1年間に110万円までは、贈与税がかからずに無税で贈与ができます。
この判断基準は、受け取る側1人あたりですので、例えば、長男に110万、二男に110万、孫に110万、妻に110万というように、複数人に110万円を渡したとしても受け取った側が年間110万以内ならばすべて無税で贈与が可能です。
ただ、ここで注意が必要なのは、長男に110万渡したが、実は長男が義理の父からも110万円もらっていたとなると、受け取る側基準では年間で220万円受け取ったことになりますのでこの場合は贈与税がかかってきてしまいます。
相続時精算課税適用者は、この110万円の基礎控除が使えない
「相続時精算課税方式」といって、平成15年から導入された贈与税にかかわるこの制度の適用を受けた者については、年間110万円の基礎控除の枠が生涯に渡り使えなくなってしまいます。
一旦、「相続時精算課税適用者」になると、その年以降に行われた贈与については、すべて相続発生時に相続財産に持ち戻して計算をすることになるため、この110万円の基礎控除の枠がなくなってしまいます。
ただし、この「相続時精算課税制度」は、贈与をする側とされる側のペアで考えますので、例えば、AからBへの贈与につき、この相続時精算課税制度を適用していても、CからBへの贈与については、110万円の基礎控除を使うことが可能です。
相続時精算課税と暦年贈与(110万円非課税)はどっちが有利?
一概にどちらが有利と言い切ることはできませんが、以下のようなケースに大別することが可能です。
1)将来、相続税申告を行う義務がない
相続税の基礎控除(3千万円+600万×相続人)を下回る財産しかない方の場合、どちらを使っても有利不利は関係ありません。
大きな財産を贈与したい場合(マイホーム取得等)には、相続時精算課税制度の利用が現実的となります。
2)1)以外の場合
基本的には、暦年贈与(110万円非課税)を行っていただく方が有利となります。
但し、下記の3)の場合などは、相続時精算課税制度の検討を行う余地がでてまいります。
3)将来的に値上がりが確実な財産がある場合
例えば、開発の計画が決まっている土地、上場の予定がある株式など、将来的に値上がりが確実になっているような財産がある場合には、この「相続時精算課税制度」を使って贈与を行うと有利となります。
そのからくりは、「相続時精算課税制度」を使って行った贈与は、贈与時点の“評価額”を基に相続税の計算ができるからです。
例えば、贈与時に100万の資産が、実際相続発生時には200万円になっていた場合には、この値上がり分の200-100=100万円については、課税が行われないことになり結果的に節税となります。
また賃料収入がある不動産を相続時精算課税制度で子世代に贈与することで、賃料収入の蓄積を回避し、子世代への実質的な財産の移転が可能となります。
110万円に拘らず、それ以上贈与した方が有利な場合も!?
まずは、実際に相続が発生した際にかかってくる相続税の税率と贈与税の税率を比較してみましょう。
例えば、相続が発生した際に支払う相続税の税率が50%の場合は、贈与税が10%や20%かかったとしても、事前に財産移転を行っておいた方が有利という考え方です。
贈与を行った際にかかる税率は以下の速算表を参考にしてください。
なお、基礎控除である110万円を引いた後の金額で計算を行います。
例えば、310万円贈与した場合は、310万-110万=200万となり、税率は10%となります。
以下の速算表は、直系尊属(祖父母や父母など)から、一定の年齢の者(子・孫など)への贈与税の計算に使用します。
【特例贈与財産用】(特例税率)

このため、年間110万円の枠にとらわれることなく、まずは「相続税の試算」を行った上で、年間の贈与税額をいくらにするのかを決定することをお勧めします。
ポイントは、相続税の税率と贈与税の税率を比べるということです。

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